マクド裁判の教訓 名ばかり管理職、改めて新基準を

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 外食チェーンの店長が、「管理職というのは名ばかり」として、一般社員と同様に残業代を払うよう会社に求めた訴訟判決で、東京地裁は店長の訴えを認めて支払いを命じた。労働形態が流動化する中、判決は賃金制度のあり方にも一石を投じるとみられる。

 この訴訟は、日本マクドナルドの直営店店長が、実際には一般社員と同じ権限しかないと主張。会社側が店長職を「管理監督者」とみなすことによって残業代を払わず、労働コストの削減を狙ったとしていた。外食はもちろん、長時間営業の紳士服、家電、コンビニといった分野の店長と管理職の問題に広がるなど影響は大きく、今後のチェーン店の経営をも左右しかねないものだ。
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 「名ばかり」かどうかのポイントは、「店長」に人事考課の最終決定権をはじめ、企業経営上の重要な職務と権限が与えられているかどうか、で決まるとみるのが一般的だろう。マクドナルドの判決もこの視点について判断した上で、訴えた店長は「管理監督者」ではないとされた。 

 ただ、店長が管理監督者かどうかは、会社の仕組みで決まることがあり、単純に店長が管理監督者かどうかを決めるのは困難な点も多い。

 パート社員が管理職になるなど雇用形態が大きく変化する今、経済と社会情勢をにらんだ労働者保護の基準づくりをのぞみたい。(経済部・小城敬三)

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